学校のガラス等の破壊や寺社仏閣の建築物にオイルを撒いた(塗った)ら処罰される記事がある一方それが、市の公園や公道でしたら犯罪にはならない【皮肉をこめて】・・・ようだ。
日本にはこのような事例に対し器物損壊罪(刑法261条)や軽犯罪法がある。また文化財保護法(昭和25年制定)等もある。
児童公園と遊歩道のケースでその問題で考えた。
所管している行政と警察とのやりとりで学んだ事は、もちろん故意でない場合はOK(犯罪にならない),損害の訴えを土地所有者が我慢できる範囲ならOK【程度と金額等】,土地所有者と利用者が異なる場合は契約書(合意書)がなければOK(利用者は直接当該者を訴えられない、利用者からの苦情迄はいいが・・)、とのことだ。あくまで行政(警察)は、事前にそのための仕事【取り締まりや損害賠償請求】をしない。国民の税金を有効に使っている(いない!)事や目線が異なることの認識上にあるようだ。
・(事例1)数年前からM氏は、夏は4時台、冬は6時頃から児童公園のダスト【砂】を集めたり樹木の剪定・伐採を一人でしている。公園内に散らかったゴミの収集は一切しない、花は嫌いで地上にある生き物の全ては雑草扱いで引っこ抜いたり切断する方だ。
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(事例2)同じM氏は、雑草が嫌い。それが木々も嫌いに繋がり、公道(遊歩道)に植えた花卉や樹木も伐採と素人並みの剪定を勝手にした(行政の場合は、専門の造園業者に委託)。抗議したら「通行の邪魔だから伐採・切断」との主張・見解と行政側の定例の剪定にも不満を述べる方だ!その結果皆さんが植えた数種類の花卉と樹木が伐採され消えた。~その後、環境を守る会と所管部署との合意書が締結された。
このような事案は、子供の悪戯もあろう。しかし勝手な「大人の趣味」で形状変更をしたらどうなるのだろうか?第3者からみて、雑草取りの行為はいいことだ、行政の怠慢(年数回のみ)をカバーしているのでいいことだ、との意見もあろう。その反面、早朝から「ガリガリ」と砂集め作業の騒音は周辺住民にとって安眠妨害で五月蝿い、粉塵をあげる砂収集の清掃行為は無神経、皆さんが撒いた【育てた】花木類をひっこ抜いたり切断するのは異常な環境破壊行為だ、そのうえ集めた物をきちんとごみ収集日と集積場所にださない、などの迷惑行為と環境阻害及び損害である。そこが問題(事案)認識の相違でしょうか、結論は「【刑事】事件が起きなければ対処しないのは日本の警察です(事件があったら110番に、とのこと!)。又、明治29年にできた民法や昭和23年施行の「軽犯罪法」そして昭和25年にできた「文化財保護法」の不備もあり一個人を取り締まる環境にないことがあるためのようだ、そのため《市や警察は、「様子見」》との見解には驚く。
以上が一市民の独り言でした。
@(事例2)を相談した某警察署の刑事課は、郵送した任意の被害届(本来は出頭し事情聴取された後、記載するようだ)を1ヵ月半後返却してきた。「立件」の要件不足(所有者<市>と利用者<NPOのグループ>との借用<利用>の合意書が未締結を主理由)、と喧嘩両成敗的な大岡裁きでの幕引きに釈然としない。警察は大きな事件と小さな事件に「差」はない、と言うが、<市民の命や財産を守る、市民と共に治安や財産をも守る>ことに疑問が残る終息だ・・・。
@写真は事例1の公園と事例2の遊歩道(業者による選定作業)
*このBLOGには公園の改善要望や意見を3件投稿しています。本件の問題では、市の当該部署は複雑な縦割り組織で下請け業者任せ。